相続税が払えない! 現金が用意できないときの対処方法
相続税は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に支払わなければいけません。
払えない場合、利子の加算というペナルティが課されてしまいます。
原則、現金一括での納付になりますが、不動産を相続したり、借金や負債を相続してとても支払えそうにない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相続税納付のルールとペナルティ
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に申告、納付することを義務としています。
基本的に現金一括納付であり、相続人全員に連帯責任があるため、納付しない人がいる場合、他の相続人に請求がいくことになります。
また納付期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されるほか、申告書の金額が不足していた場合には過少申告加算税、理由なく申告しなければ無申告加算税、隠蔽などがあれば重加算税といったペナルティが発生するため、相続税の申告と納付には注意が必要です。
延納手続きをする
現金で払えない場合、税務署に対して「延納」もしくは「物納」のどちらかを行うことになります。
「延納」は相続税を分割で払う手続きで、以下の要件を満たしていれば認めてもらえます。
・相続税が10万円を超える
・現金一括が難しい金額
・納税額に見合う担保の提供
申請は税務署に対して行いますが、審査・許可までに3~6か月かかります。
また、延納するためには、申請期限にまで手続きを終える必要があります。
物納手続きをする
物納は、現金の代わりに国債や地方債、不動産など現金に換えられるものを代わりに納付する方法です。
物納には以下の2つの要件を満たす必要があります。
・延納でも現金納付が難しいこと
・物納する財産が物納に適しているものであること
物納は延納同様に、申請期限内に手続きを終えなければなりません。
先の条件から、どんなものでも物納できるわけではないため注意が必要です。優先順位が高い財産でも「抵当権がついているもの」「所有権争いをしているもの」「譲渡制限株式」などは物納に適さない財産とみなされ、物納には使えません。
また、「接道義務を果たさない土地」「市街化調整区域にあって宅地として造成できない土地」などは換金が難しいことから、他に物納できるものがない場合に限って認められます。
小規模宅地等の特例を受けた物件を物納する場合は、特例適用後の価額となります。
小規模宅地等の特例は、評価額を最大80%減らせるというものですから、場合によっては物納より売却して現金で納付したほうがお得になることもあります。
不動産を売却する
延納、物納以外では、相続した不動産を売却して相続税に充てるという方法もあります。
不動産の売却のメリットには、「相続税以上の金額で売却できれば現金が手元に残る」という点と、相続に伴う不動産の売却には取得費加算の特例が適用されるため、「所得税や住民税を安く抑えられる」という点があります。
しかし、納付期限である10か月以内に売却しなくてはならないので、「希望通りの金額で売れるかどうかわからない」というデメリットもあるため注意が必要です。
どの納付方法がお得になるかは、ケースによって違うので一概には言えません。
延納にしても物納にしても、税務署の審査が必要ですが、申請手続きは一般の人には難しいものです。
相続税には納付期限がありますから、現金一括での納付が難しそうな場合には、早めに専門家に相談しましょう。